2014-03-26 第186回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
まず最初に、国家基準点についてお伺いをしたいというふうに思います。 国家基準点は、全ての測量の基礎として、地球上の正確な位置や高さ、いわゆる経度、緯度、標高ですね、基準を与え、公共測量、地籍調査、地殻変動観測等に使用されております。
まず最初に、国家基準点についてお伺いをしたいというふうに思います。 国家基準点は、全ての測量の基礎として、地球上の正確な位置や高さ、いわゆる経度、緯度、標高ですね、基準を与え、公共測量、地籍調査、地殻変動観測等に使用されております。
国家基準点は平成二十三年十月三十一日に測量成果を改定しており、公共基準点についても測量成果を改定できるように補正パラメータ等を公表しているため、影響を与えることはないと考えております。
電子基準点、三角点、水準点などの国家基準点は全国に約十二万八千点あり、東北地方太平洋沖地震に伴い基準点の点間距離がひずみ、測量に影響が発生する懸念のある点はこのうち約四万五千点でありました。一番変動の大きかった国家基準点は、水平方向では宮城県女川町の三角点で東南東方向に五・八五メートルの変動、上下方向では宮城県石巻市の電子基準点で一・一四メートル沈下いたしておりました。
かなり広域にわたる、まだ余震も続いておるということで、現在、国土地理院によるいわゆる国家基準点の再測量というのを実施しているところでございまして、現段階では、おおむね水平移動したのではないかということが暫定的に確認されているという状況でございまして、そういう状況認識を踏まえて、暫定的に、土地の筆界が相対的に移動したものとして取り扱うようにというのを関係法務局あてに事務連絡を発出しております。
このうち基準点、すなわちこの場合は国家基準点という言い方になるわけでございますが、国家基準点につきましては、国土地理院長の承認を受ければ、どなたでも利用ができます。また、国家基準点の座標値、座標値と申しますのは、例えば北緯何度、東経何度と、こんなようなものでございますが、座標値やその成果品の地図、その他の成果につきましては、国土地理院において閲覧していただけるようになっております。
なお、国調の地籍図のほかに土地改良法とか土地区画整理法、最近の土地改良、土地区画整理というのはやはり国家基準点に準拠した正確な地図をつくるというようなことをいたしておりますのでそういうような図面、あるいは法務局が独自にこの十七条地図づくりをやるというようなことをやっておりまして、これが約五十平方キロあると、ごくわずかでございますけれども、そういうような状況になっているわけでございます。
それはなぜかと申しますと、その地図と国家基準点との位置関係が明確になっていると。国家基準点というのは、これは専門家に言わせますと、地上がどうなりましても天体の測量によってその点を正確に特定することができる、こういうふうに言われております。ですから、そういうものとの結びつきによりまして土地の位置、地球上の一定の区画というものが常に明確になると。
私どもがここで地図と言っておりますのは、国家基準点、一等三角点から三等三角点まであると言われておりますが、そういう国家基準点との連絡関係を持つ土地の境界図面、これを地図と呼んでいるわけでございます。 と申しますのは、現状が大水とかあるいは大きな地殻変動で破壊されて橋とかそういうものが流れてしまう。
そういうものになるためにはやはり国家基準点、これは天文測量によって位置が決まる点でございますので不動のものでございますが、そういう国家基準点との連結をしたものでなければならない、こういう意味での地図の精度が一つ問題になります。 それからもう一つの面といたしましては、具体的な土地の境界の問題があるわけでございます。
○清水(湛)政府委員 先ほど建設省の方からお答えになりましたように、国家基準点自体は、最終的には経度、緯度、さらには天文測量にまでリンクした正確な地球上の位置を示すものだろうと思います。そういうものを基点にして、いわばスモール緯度、スモール経度というような形でそれぞれの土地の位置が示される、こういうのが正確な十七条の地図だと私どもは思っているわけでございます。
国土調査におきましても、今法務省の方からお答えになったと同じ考えでございまして、我々は、その土地につきまして所有者、地目、地番、境界、地積等をあらわして、一応そこまでの範囲で国家基準点に基づく位置をきちんとあらわすという格好で整理いたしております。
○清水(湛)政府委員 地図ということについての一般的な定義についてはいろいろなお考えがあろうかと思いますけれども、基本的にはいわゆる国家基準点というものと結びついた形での図面というものが地図であるというふうに私どもは考えているわけでございます。
そこで、十七条の地図としてはどういう要件を満たすものでなければならないかということが問題になるわけでございますが、私どもといたしましては、一応十七条の地図と言われるためには、測量法等の規定に基づくいわば基本測量の成果であるところの国家三角点、国家基準点というものとの関連づけがされた一筆ごとの位置が明らかにされているもの、そういうものを十七条の地図と考えているわけでございます。